5.1 行動規範の遵守
ビジネスパートナーは、GWRとの契約関係の一部として、本規範の遵守と実施を保証するものとします。
また、ビジネスパートナーは、GWRのために活動を行う従業員にも、本規範の規定を遵守させる必要があります。
5.2 サプライチェーンによる遵守
ビジネスパートナーは、GWR向け業務の対象範囲内で各自が指名するビジネスパートナーが本行動規範の規定を実施するために有効なシステムを採用し、GWRの満足する形でその規定の遵守を監視および記録しなければなりません。
5.3 行動規範への違反
本規範は、GWRとのすべての契約において不可欠な要素です。
ビジネスパートナーが本規範を遵守していないとGWRが判断した場合、ビジネスパートナーは、GWRまたはその指定代理人が実施する調査への協力を含め、懸念される領域について GWR が要求するすべての適切な是正措置を取らなければなりません。
妥当な期間内に懸念事項を是正しない場合、GWRは契約解除を含む更なる適切な措置を講じる可能性があります。
ビジネスパートナーがGWRを満足させることを実証できなかったと合理的に判断した場合、GWRは契約を終了する権利を留保します。
- 妥当な期間内に本規範の全条項を満たすよう努力する真の意志があること、または
- 業務慣行の確実な検証を可能にする十分な公開性と透明性があること。